賃貸不動産オーナー様へ

当社は賃貸不動産管理業協会に加盟し、賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理士を取得していますので、当社と媒介管理委託契約(入居者募集から退去等まで一連の業務委託契約)を締結していただければ、宅地建物取引業にあたる「入居者の募集から契約まで(媒介業務)」と、その後の「家賃集金から退去業務まで(管理業務)」の一連の業務を円滑に進めることができます。

入居者募集から契約までは宅地建物取引業法で規制された「宅地建物取引業者」の媒介業務ですが、その先の退去までの管理業務は法的規制がありません。だからこそ賃貸不動産管理業協会に加盟している当社にご相談いただければ安心です。

 

主な仲介・管理業務

一般媒介・専任媒介

・借主の紹介(入居者募集)をします

管理委託契約

・借主の紹介(入居者募集)をします。
・契約手続きを代行します。
・家賃の集金と未収金の督促をします。
・入居者や近隣からのクレーム対応、申し出事項の処理をします。
・契約更新手続きを代行します。
・解約の受付、敷金精算をします。
・明け渡し後のクリーニング、リフォーム手配をします。
・確定申告のための年間収支報告書を年1回発行します。

管理内容は、個々に違うオーナー様のご要望にお応えする為、既存のサービスにとらわれずご要望にマッチしたご提案をさせて頂いております。

 

様々なシステムをご用意して賃貸経営をバックアップ

家賃滞納の心配を解消(最大6ヶ月間の滞納保証)

連帯保証人による人的保証に代わって、居住用賃料債権(家賃、共益費、駐車場料金等)に対し債務保証を行うシステムです。家賃は毎月当社が集金代行し、万一滞納が発生した場合は立て替え払いをします。

賃貸管理賠償責任保険

当社は賃貸管理賠償責任保険に加入していますので、賃貸不動産オーナーが賃貸不動産管理に起因する損害を被った場合には同保険を適用することができます。ただし、同保険が適用されるためには当社とオーナー様との間で賃貸管理委託契約を書面により締結している必要があります。

家財(火災保険)

入居者様に保険に加入していただき、不慮の事故により家財等に生じた経済的損失を補償するとともに、日常生活に伴う賠償責任を補償します。

 

敷金精算及び原状回復に関する諸問題

原則として、お預りしている敷金は全額返却する必要があります。約定の償却分や未払い債務があれば敷金から差引くことは可能ですが、自然損耗による部屋の傷みに関しては差引くことはできません。汚れたりしていても、それが生活していれば当然に発生するもの(自然損耗)については敷金から差引くことは出来ません。原状回復費用を賃借人の負担と出来るのは、故意・過失にて汚損・破損・毀損した箇所があった場合と、善管注意義務違反が原因と判断される損傷などについてのみとなります。

敷金返却に関するトラブルは以前から非常に多く、平成10年3月には旧建設省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が策定されました。また、平成16年2月には国土交通省から改訂版が発行されています。東京都では全国初の都条例として「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(東京ルール)が平成16年10月1日から施行されています。契約締結前に「退去時に賃借人負担となるものを事前に説明する」ことを義務づけたもので、これも原則として自然損耗部分の補修費を敷金から差引いてはいけないと明記したものです。入居者が故意又は過失によって「壊した、汚した」場合以外は、敷金は返却するのが原則です。

東京ルールの詳細 ⇒ 東京都都市整備局

 

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